保険診療と保険外診療(自由診療)につきまして
事務長解説
保険診療と保険外診療につきまして:
—— まずは、日本における医療保険制度の特徴をお話します。
実は、日本の医療制度は世界に誇れる制度設計になっています。
①国民皆保険制度
②現物の給付
③フリーアクセス
の3つが特徴です。
この3つについて、まずは詳しく説明します。
①の国民皆保険制度というのは、
すべての国民の皆さまが、何らかの公的医療保険に加入しているということです。
②現物の給付とは、すこし聞き慣れない表現なのですが、
病院に行くと「医療行為」が先におこなわれて、費用は、保険者(保険証記載の組織)から
医療機関へ事後に支払われます。
簡単に言うと、医療費でなく、医療そのものが皆さんに提供されるという意味です。
この時、皆様が窓口で払うお金は、一部自己負担金ということになっています。
最後のフリーアクセスとは、みなさんが、
自らの意志により、自由に医療機関を選ぶことができるということです。
主にこの3点に集約されます。
——これを踏まえて、保険診療の具体的な仕組みについて、少し用語をわかりやすい単語に
変えながらご説明いたします。
保険診療では、保険医療機関において保険医が、保険診療の基準に沿って診療を行います。
そのあとに、診療報酬を算定して、請求を行います。
患者さんは、窓口で一定の割合(3割など)を一部負担金として支払います。
実は、こういった流れがあるんですね。
そして、診療報酬は一種の公定価格となっています。
つまり、保険診療では「保険診療のルール」に沿って診療を行わなければいけないんです。
——保険診療と保険医診療の違い
保険診療では、例えば「入れ歯」や「差し歯」などを例に上げると
使用していい材料が決まっています。
より良い見た目のものや、快適性、性能面に配慮した素材を選びたいなど
選択肢のハバを広げるために、「保険外診療(自由診療)」という選択肢があります。
当院では、歯科医師やスタッフが丁寧にご説明させていただきます。
しっかりとご検討頂き、治療に臨んでいただくことが可能です。
——最後によくあるご質問についてです。
保険診療と保険外診療を同時に行ってほしいというご希望があります
このことは、混合診療と言います。
「保険のルールに定められている診療」と「保険で定められていない診療」を
一連の流れで行うことです。
厚生労働省では、「保険診療」と「保険外診療」の併用は、原則禁止していて、
全体として、自由診療で整理されるとしています。
一部、「保険外併用療養費制度」において認められている治療があります。
(歯科の金合金等、金属床総義歯)がこれにあたります